会 則
―信州大学東京同窓会 会則―
信州大学同窓会 会則
第1条 本会は、信州大学東京同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の交流及び親睦を図るとともに、信州大学との緊密な連携により、
信州大学及び各同窓会の発展に寄与し、併せて、社会に貢献することを目的とする。
第3条 本会の事務局は、東京都江戸川区船堀3-5-24 コラボ産学官プラザ内に置く。
第4条 本会の会員は、関東地区及びその近郊に在住する者を中心に、次の各号に掲げるもので構成
する。
(1)信州大学の卒業生及び在校生
(2)前項に準ずる者
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 幹事から 若干名
(3)幹 事 各学部卒業生から 若干名
(4)会 計 若干名
(5)会計監査役 若干名
2 前項の役員をもって幹事会を構成する。
3 必要に応じて幹事会のもとに運営委員会を置くことができる。
第6条 前条役員の選出ならびに役割は、次のとおりとする。
(1)幹事は、各学部同窓会の推挙により選出する。
(2) 会長は、幹事会において会員の中から選出し、総会の承認をうける。
(3)他の役員は、幹事会の推挙により、会長が総会に報告する。
(4)会長は、本会を統括する。
(5)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
(6)幹事は、幹事会に出席し、第10条に定める事項を実施する。
(7)会計は、本会の収支及び財産管理を行い、年一回報告書を作成して、
会計監査を受け、総会で承認を受ける。
第7条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
第8条 本会に総会を置く。
2 総会は、毎年1回、開催し、次の事項を審議決定する。
(1)本会の会則の変更及び運営・事業に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)幹事会において選出された会長の承認
第9条 総会の決議は、出席者の過半数の賛成による。
第10条 幹事会は、会長が必要に応じて招集し、次の事項を協議する。
(1)本会の運営事項
(2)役員の選出
(3)その他
第11条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則(1)本会は信州大学同窓会連合会に属する。
(2)本会則は、平成21年2月8日から実施する。